フランチャイズ加盟に必要な開業届の手続きについて/おそうじ革命

フランチャイズ加盟店は個人事業主になるため、事業を始めるときは納税地の税務署へ開業届の提出が必要です。本記事では開業届の提出期限や用紙の入手方法、提出方法についてまとめました。

 

個人事業主として事業を始めるために必要な手続きです。フランチャイズ加盟店で独立開業を目指している方は、よく読んで覚えておきましょう。

個人事業主の開業届はいつまで?

フランチャイズ加盟店として事業を始めるときは、個人事業の開業届出・廃業届出等の手続きが必要です。

提出期限

事業開始から1カ月以内に提出

提出方法

地域の税務署へ持参・送付、e-TAX

手数料

不要

出典:国税庁[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

 

提出先は納税地を管轄する税務署です。わからないときは国税庁のホームページで調べることができます。

税務署へ持参するときは受付時間と閉庁日を確認しましょう。税務署の前に設置されている時間外収受箱へ投函する方法もあります。

e-TAXを利用した提出には、マイナンバーカードやe-Taxソフトのダウンロードが必要です。くわしくは国税庁のホームページで確認してください。

 

個人事業主の開業届用紙はダウンロードが可能

開業に必要な「個人事業の開業・廃業等届出書」は国税庁のホームページより用紙のダウンロードが可能です。必要事項を記入の上、控え用に届出書のコピーをとっておきましょう。届出書の控えは、のちに事業用口座などを作るときにも使用します。

書類

概要

開業届

ダウンロードしたものに必要事項を記入

開業届の控え

コピーを入れておく

返信用封筒

切手を貼り住所を記載した封筒を同封

マイナンバー確認書類・本人確認書類

開業届に記載したマイナンバーの確認書類

※通知カードは不可

郵送するときは、郵便物が追跡できるように、簡易書留かレターパックを使用するのがおすすめです。

 

個人事業主で2店舗目の開業届は?

2店舗目の出店にあたり、新たな開業届を提出する必要はありません。開業届は事業者ごとに1つあればよいため、開業時に提出していれば2店舗目の出店は不要です。

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