昨今ではワーク・ライフ・バランスの考えが評価され、個々人が自分らしい働き方を模索しており、企業などの組織に属さずに業務委託形式で働くという方が増加傾向にあります。
一口に業務委託といっても、業務委託に種類が存在することをご存じないという方も少なくないのが現状です。
そこでこの記事では、あまり知られていないような業務委託の種類について解説して参りたいと思います。
業務委託の種類~その1~『請負契約』
請負契約は「発注者が依頼した仕事の完了したこと」に対して報酬を支払う契約のことです。
仮に受注者によって仕事が完了しなかった場合、発注者側が報酬を支払う義務はありません。
また、納品された成果物が発注者の要求するレベルに達していなかった場合は受注者側に修正依頼を求めることも可能です。
業務委託の種類~その2~『委任契約』
請負契約が「発注者が依頼した仕事の完了したこと」に対して報酬を支払う契約のことである一方で、委任・準委任契約は「実際に業務が行われたこと」に対して報酬を支払う契約のことです。
そのため、成果物の有無に関係なく報酬が支払われます。
請負契約と異なりイメージがつかみにくいため、一例を挙げてご説明します。
ある物流会社において「8時間の勤務時間」で荷物の運搬を委託されたとします。
委任契約の場合、「8時間の勤務時間」で荷物を運搬すれば良いため、どれほど運搬したかではなく「8時間の勤務時間で荷物を運搬したこと」に対して報酬が支払われます。
一方、同じ荷物の運搬であっても、「勤務時間以内に○○個の荷物を運ぶこと」が委託された場合、決められた荷物を運び終えるまでは報酬が支払われません。
請負契約の主な具体例)イラスト・ロゴ制作、プログラムの開発など
委任契約の主な具体例)講演依頼、コンサルティング依頼、弁護士・カウンセラーへの相談費用など
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