2020年前後からワーク・ライフ・バランスの考えが評価されるとともに、個人の働き方に対する意識や雇用形態は年々多様性を増してきています。
最近では新型コロナウイルスの流行によりテレワークが急速に普及したことも影響して独立してフリーランスとして業務委託をされ働くケースが一例です。
業務委託形式の働き方は働く時間・場所などが基本的には自由であるため、自身の生活に合わせた働き方が可能な点も人気を集めている理由です。
一見すると正社員として企業に勤めるよりも優れた働き方にも思えますが、業務委託形式の働き方にもいくつかの注意点がございます。
この記事ではそんな業務委託形式で働く際の注意点についてご紹介します。
業務内容や契約機関の入念な確認
業務委託契約後に発注者側と受注者側との認識に齟齬が生じる場合が多々見受けられます。
後々のトラブルを避けるためにも、発注者、受注者双方の認識を入念にすり合わせておくことをオススメします。
「労働者」として扱われない
業務委託形式では労働基準法の範囲外のため、受注者は労働者ではなく「個人事業主」とみなされます。
労働者として扱われないことにより、雇用保険・労災保険など特定の保険への加入が不可能となることや、事業に関する費用の自己負担を強いられることがあります。
確定申告など様々な事務作業が必要となる。
会社員やアルバイト、パートとして企業に勤めている場合は源泉徴収などの事務作業はすべて雇用する側の企業が担います。
しかし、業務委託形式で事業主として働く場合は確定申告などの税金に関する各種事務作業を自身ですべて行う必要があります。
自身の年収や家族の扶養に属しているなど場合により手続きが異なるため、ご自分の場合はどんな手続きを行わなければならないのか事前に調べておく必要があります。
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